一般社団法人埼玉県食品衛生検査センター

よくある質問

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栄養表示、成分表関連(エネルギーなど)

Q.

栄養表示の対象と表示義務の成分を教えてください。

A.

食品表示基準では「原則としてすべての一般用加工食品及び一般用添加物に栄養成分表示を義務付ける。」とあります。

表示が義務付けられる栄養成分等は、エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム)です。ナトリウム塩の添加が無い食品は「ナトリウム」の表記が可能ですが、この場合も食塩相当量の併記は必要です。

その他の栄養成分であるミネラル、ビタミン等の表示は任意となりますが、今回新たに表示が推奨される成分として、飽和脂肪酸と食物繊維が挙げられています。これは国民の摂取状況、生活習慣病との関連等の観点から消費者における表示の必要性が高いと考えられ、将来的な表示義務化を見据えてその他の任意表示成分より優先度が高いものとして規定されています。

また、生鮮食品にも栄養表示が可能ですが、その場合も加工食品に準じて食品表示基準のルールに従った表示が必要です。

詳しくは消費者庁HPもご確認ください。

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)

Q.

栄養表示をするにあたり、桁数(四捨五入等の方法)や単位の規定はありますか。

A.

食品表示基準では各栄養成分に関して「最小表示の位」が定められています(通知 平成27年3月30日消食表第139号)。たとえば、表示必須成分である、たんぱく質、脂質、炭水化物、エネルギー(熱量)は1の位(整数)となっています。ただし、同時に位を下げる(それより下の桁まで表示する)ことを妨げるものではないとの記載もありますので、上記は原則的取扱いと考えることができます。

また、表示単位も栄養成分ごとに定められています。たとえば、たんぱく質や脂質など含有量の高い成分は「g(グラム)」、それより濃度の低いミネラル類などは「mg(ミリグラム)」、さらに濃度の低い微量ミネラルやビタミン類などは「μg(マイクログラム)」など、おおよその濃度域によって決められています。エネルギー(熱量)に関して国際的にはkJ(キロジュール)という単位もありますが、食品表示基準ではkcal(キロカロリー)と定められています。

なお、表示義務のある食塩相当量は「g」で表示することになりました。

Q.

エネルギー(熱量)はどのようにして求めるのですか。

A.

食品表示基準では、修正アトウォーター法を用いて計算します。基本的には、たんぱく質(4 kcal/g)、脂質(9 kcal/g)、炭水化物(4 kcal/g)のエネルギー換算係数を乗じ、その総和がエネルギーとなります。他に食物繊維(2 kcal/g)、アルコール(7 kcal/g)、有機酸(3 kcal/g)などは特定のエネルギー換算係数を用いることができます。さらに食品表示基準ではオリゴ糖などの難消化性糖質について個別に定められたエネルギー換算係数を用いる場合があります。

一方、食品素材としての野菜や穀類、肉類 等については、日本食品標準成分表(以下、成分表と略記)に掲載されているエネルギー換算係数を用いた算出が一般的です。なお食品表示基準では生鮮食品に栄養表示をすることも可能ですが(任意)、その場合は修正アトウォーター法によるエネルギー(熱量)の算出が必要です。

Q.

たんぱく質、脂質、炭水化物に量りこまれる成分への対応は?

A.

食品表示基準で定められた分析方法では、対象とする成分の他にもさまざまな成分を一緒に測り込むことがあります。

これまでも、お茶やコーヒー、ココアなどに含まれるカフェイン、テオブロミンに由来する窒素がたんぱく質の測定値(窒素含量からの換算)に影響を与えるため、これらを差し引き補正することがありました。食品表示基準では、これらに加えて、窒素を含む人工甘味料(アセスルファムカリウムやアスパルテームなど)に関して、これらに由来する窒素を全窒素から差し引くことが可能となりました。さらに脂溶性ビタミンが脂質に含まれてしまう点や、水溶性ビタミンが炭水化物に含まれてしまう点も、各々を別途測定し、得られた値を差し引くことで脂質や炭水化物を過大評価しない手法を取ることも許容されました。

当財団では、従前のお茶やコーヒー、ココアに含まれるカフェインなどに加え、人工甘味料や、ビタミンを高含量に含む健康食品などを対象とし、たんぱく質、脂質、炭水化物に影響する成分を考慮したエネルギー等の計算が可能です。

Q.

炭水化物や糖質は計算とありますが、どのようにして求めるのですか。また、食物繊維との関係はどうなりますか。 加えて、表示上の注意点がありますか?

A.

食品全体を100%(100g/100g)と考え、水分、たんぱく質、脂質、灰分の割合(g/100g)を差し引き、残りを炭水化物とします。また、炭水化物の中をさらに「食物繊維」と「糖質」に分けることができます。計算式は以下のようになります。
100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)=炭水化物
100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分+食物繊維)=糖質
したがって、炭水化物=糖質+食物繊維 ともいえます。

なお、食品表示基準施行により、「糖質+食物繊維」で表示する場合にも炭水化物の併記が必須となりました。栄養表示基準では不要でしたので大きな変更点となります。

栄養表示、成分表関連(エネルギーなど)

Q.

ビタミンAをIU単位で表記できますか。

A.

1 IU=0.3μg レチノールの関係ですが、食品表示基準ではIUは表示できないことになっています。

Q.

食品表示基準でビタミンAを表示する場合、何を表示すればよいのですか。

A.

食品表示基準でビタミンAの対象になっているのはレチノール、カロテン、クリプトキサンチンです。これらの測定値より、下記の式に従ってレチノール活性当量を計算し、「ビタミンA」として表示します。

ビタミンA(レチノール当量)(μg)= レチノール(μg)+1/24×α-カロテン(μg)+1/12×β- カロテン(μg)+1/24×クリプトキサンチン(μg)

ただし、錠剤・サプリメントとして摂取するβ-カロテンについては、その1/12が1レチノール活性当量ではなく1/2が1レチノール活性当量であると記述されています。

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