厚生労働大臣登録検査機関 社団法人 埼玉県食品衛生協会検査センター

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講習会のご案内

◎食品衛生責任者とは?

食品衛生責任者は、食品の製造販売、飲食店の経営等、食品に関わる事業を行う際に必ず必要な資格です。(※)資格取得者は各営業施設で作業が衛生的に行われるように、衛生管理を行います。

(※)埼玉県では、食品衛生法による許可が必要な営業施設及び条例による届出等が必要な施設には資格を有する食品衛生責任者を設置することが義務付けられています。(複数の施設を兼務できません)

◎資格を取得するには?

食品衛生責任者の資格のない方は、養成講習会を受けて資格を取得してください。

ただし、次の方は、資格を有しているので受講の必要はありません。

  1. 栄養士、調理師、製菓衛生士及び食品衛生管理者等の有資格者
  2. 食品衛生責任者になるための養成講習会等または資格認定講習会の受講修了者
  3. 埼玉県知事が同等以上の知識を有すると認めた方

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本協会では、埼玉県知事の指定を受けて、食品衛生責任者になるための養成講習会を行っております

(平成9年4月1日以降に資格を取得した方は、全国で食品衛生責任者として適用されます)

受講される方は、詳細を埼玉県食品衛生協会ホームページでご確認のうえ、申込書に必要事項を記入して申込みください。

申込書の設置場所

<申込書は往復はがきになっています>

※さいたま市保健所は、環境衛生課食品衛生係、川越市保健所は、食品・環境衛生課の窓口に置いてあります。

申込書を取りに行くのが難しい場合は、こちらをご覧下さい

なお、受講には経験・学歴・住所地等は問いませんが、日本語が理解できる方が受講してください。

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